2026年も早くも1カ月が経過しました。月日の経つのは本当に早いものですね。
今回は私が以前勤務していた愛知県で発生した事案について述べさせていただきます。
「保護帽を着用させず荷役作業」死亡災害で書類送検──“うちは大丈夫”が一番危ないポイント
愛知労働局管内の刈谷労働基準監督署は、貨物自動車での荷役作業中に保護帽を着用させなかったとして、運送会社等を労働安全衛生法違反の疑いで名古屋地検岡崎支部へ書類送検したと公表しました(令和8年1月21日)。災害は令和6年11月15日、愛知県安城市の事業場で発生し、48歳の男性労働者が荷役作業中に荷が額に激突して死亡したとされています。
ここで重要なのは、「ヘルメットは高所作業だけ」という思い込みです。労働安全衛生規則では、最大積載量5トン以上の貨物自動車などで荷の積み卸しを行う際、墜落等の危険を防止するため保護帽を着用させる義務が定められています。
実務では、荷台でのロープ掛け・シート掛け、フォークリフトとの連携作業など、“短時間のつもり”の場面でルールが緩みがちです。
たとえば中小の運送・倉庫業でよくあるのが、「構内は慣れている」「急ぎで1台だけ降ろす」といった状況で、保護帽を省略してしまうケースです。しかし荷役は、荷崩れ・荷の跳ね返り・フォーク接触など一瞬の事故が致命傷になり得ます。結果として、企業側は刑事手続(送検)に進む可能性があり、信用・受注にも影響します。
今回の注意ポイント
- 「荷役=保護帽」を社内ルール化し、現場責任者が着用を必ず確認する
- 朝礼・KYだけでなく、着用しない場合の作業停止まで決めて運用する
- トラックの条件(最大積載量等)を整理し、該当作業の対象範囲を明確化する
私が以前経験した事案としては、脚立に上って天井の照明を交換しようとしてバランスを崩して転倒、その際に頭を強打して頭部から出血、ただちに救急車で緊急搬送、ということがありました。その際にこれくらいなら平気、とヘルメットを着用しなかったばかりにこのような重大事故を招いてしまいました。ちょっとした油断が大事故を招きかねません。
コラム内容に関するトラブルやお悩み事があれば、みどり社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
(上記内容は前回コラムの抜粋となります)
引用元:愛知労働局「労働安全衛生法違反の疑いで書類送検~保護帽を着用せず貨物自動車で荷役作業を行わせた疑い~(刈谷労働基準監督署、令和8年1月21日)」
URL: https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/002528630.pdf
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