新年度に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は健康保険への加入、について述べさせていただきます。
令和8年3月18日、厚生労働省は「法人の役員である個人事業主(フリーランス等)」について、健康保険・厚生年金の被保険者資格の判断を明確化する通知を、協会けんぽ/健保組合/日本年金機構あてに発出しました。背景には、社会保険料の削減をうたい、個人事業主等を役員にして社会保険へ加入させる一方、会費名目で役員報酬を上回る金銭を負担させるなど、使用関係の実態に疑義があるケースがあることが挙げられています。
たとえば、建設業の小規模法人が「外注先の一人親方」を非常勤役員として届け出て社会保険に入れ、月3万円の役員報酬を出す一方で、毎月10万円を「組合費」「事務手数料」等として徴収していた――このような形だと、本当に法人に“常態的に使用されている”のか(実態として雇用・使用関係があるのか)が問われ、結果として適用なしと判断される可能性があります。通知では、役員であっても、①経営参画を内容とする経常的な労務提供か、②その対価として法人から経常的に報酬が支払われているか、を実態で総合判断すると整理されています。
中小企業が特に注意すべき点は、(1)「名ばかり役員」で加入させない(2)役員の職務内容・勤務実態・報酬決定根拠を説明できる資料(議事録、職務分掌、稼働記録等)を整える(3)不自然な金銭の逆流(会費等で報酬超え)を作らない、の3つです。今後、運用の細目や追加の周知が出る可能性もあるため、続報にもご留意ください。
コラム内容に関するトラブルやお悩み事があれば、みどり社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
【引用元】
・厚生労働省「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日)https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html
