今回は助成金受給に関する事柄を述べさせていただきます。
愛知労働局は2026年3月3日、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)について、不正受給に関与した訓練実施機関を公表しました。公表資料によれば、訓練実施者は株式会社〇〇社(名古屋市北区)で、不正受給額は1,800,000円(未返還)、支給決定等取消年月日は2026年3月3日とされています。内容は、愛知労働局管内の事業所に係る申請で、訓練実施機関から支払いを受けた金額で訓練経費の負担を補填し、申請事業主が実質的に訓練費用を全額負担していないにもかかわらず、助成金を不正に受給(または不正に受給しようとした)事業主に関与した、というものです。
中小企業で起こりがちなのは、「研修費が高いので助成金で相殺したい」「手出しゼロで研修できますよ」という営業トークに乗ってしまうケースです。たとえば、研修会社が見積上は研修費を請求しつつ、別名目で“協力金”のような形で一部を企業へ戻すと、書類上は支払っていても実質負担が成立していないと判断されやすくなります。助成金は後日、帳簿・振込記録・契約書・研修実施記録などで整合性を確認される前提です。
今回の注意ポイント
- 研修費は「会社が実質負担」していることが大前提(実態のない返金・補填はNG)
- 契約書・請求書・振込記録・研修の出席簿/カリキュラム等を一式で保存
- 「手出しゼロ」「後から戻る」等の提案が出た時点で、申請を止めて専門家に確認
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引用元(ソース)
- 愛知労働局「雇用関係助成金等の不正受給に関与した訓練実施者の公表」(令和8年3月3日)
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_huseijukyuu_00100.html - 愛知労働局 Press Release「人材開発支援助成金の不正受給に関与した訓練実施機関の公表」(PDF)
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/002578707.pdf
