「扶養の範囲に収めたいので、残業を断った」「繁忙期のシフトを減らした」――そんな“働き控え”で悩む方は少なくありません。
この点に関して、2026年4月1日以降に扶養認定(被扶養者の認定日)となるケースから、健康保険の被扶養者認定で用いる「年間収入の見方」が見直されます。ポイントは、一定の条件を満たす場合、労働条件通知書(雇用契約書)等に書かれた時給・労働時間・日数から計算した“契約ベースの年収見込み”で判定し、契約段階では見込みにくい残業代などの臨時収入を、年収見込みに含めない扱いが明確になったことです。
事例
小売店でパート勤務のAさん。契約上は「週20時間」で、契約ベース年収は130万円未満。ところが年末繁忙期だけ残業が増え、実際の年収が一時的に上振れしそうに。
今回の取扱いに沿えば、契約書等で年収見込みが基準未満で、かつ収入が給与のみなどの条件を満たしていれば、繁忙期の残業代が出たとしても、直ちに扶養から外れるとは限りません(ただし臨時収入が“社会通念上妥当な範囲”に留まる場合)。
注意すべきポイント
- 「給与以外の収入(年金・事業収入など)」がある場合は、原則として従来どおりの確認になります。
- シフト制で労働時間の記載が不明確など、契約内容から年収を計算できないときも従来運用です。
- 「社会通念上妥当な範囲」は一律の金額基準が示されておらず、実態(恒常的な残業か等)で判断されます。最新のQ&Aや保険者(協会けんぽ・健保組合)の運用にも注意してください。
扶養や働き方の設計は、家計だけでなく職場のシフトにも関わる大切なテーマです。コラム内容に関するトラブルやお悩み事があれば「みどり社会保険労務士事務所」までお気軽にご相談ください。
【引用元】
厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf
