最低賃金の未払いに加え「是正勧告へ虚偽報告」まで…中小事業者が今すぐ見直したい賃金管理
まだまだ寒さが続きますね。今回は大阪で発生した最低賃金についての事柄について述べさせていただきます。
大阪労働局管内の岸和田労働基準監督署は、新聞販売業の個人事業主について、最低賃金法違反(最低賃金未満の支払い)と、監督署の是正勧告に対して虚偽の内容を記した報告をした疑い(労働基準法の報告規定違反)で、大阪地方検察庁へ書類送検したと公表しました(発表日:令和8年1月16日)。対象は労働者1名で、令和6年9月26日〜令和7年6月25日の9か月間、大阪府最低賃金を下回っていた疑いがあるとのことです。なお大阪府での最低賃金は、期間中に時給1,064円(令和6年9月末まで)→時給1,114円(令和6年10月1日以降)へ改定されています。
最低賃金の未払いは「うっかり計算ミス」でも起こり得ますが、より注意したいのは是正勧告への対応です。是正勧告を受けた後に、未払い賃金を精算せず「払いました」と報告したり、帳簿を整えないまま辻褄合わせの説明をしたりすると、問題が一段深刻化します。
たとえば、早朝勤務の短時間アルバイトで「手当込みなら最低賃金を超えているはず」と思い込み、実際は割増賃金の計算や端数処理で下回っていた——というのは現場で起こりがちな典型例です。気づいた時点で、差額の支払い・賃金台帳の修正・再発防止策まで一気に行うことが大切です。
注意ポイント
- 最低賃金は改定日をまたぐと計算式が変わります(時給設定・手当の扱いを再確認)。
- タイムカード等の記録、賃金台帳、支払明細の整合性を日頃から揃えておきましょう。
コラム内容に関するトラブルやお悩み事があれば、みどり社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
引用元:大阪労働局(岸和田労働基準監督署)「最低賃金法及び労働基準法違反容疑で書類送検(令和8年1月16日)」
URL: https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202601190830.pdf
