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今回取り上げるのは、愛知労働局・岡崎労働基準監督署が2026年1月9日、違法な時間外・休日労働の疑いで事業場を書類送検したという発表です。
報道発表資料によると、対象は自動車・同付属品製造業の事業場で、特別条項付き36協定を届け出ていたにもかかわらず、ある労働者1名について、①「限度時間超え」をさせられる回数(年6回以内)を超えて超過させた疑い、②協定で定めた1日の延長時間を超えた疑い、③2か月平均で月80時間を超える時間外・休日労働をさせた疑い、が示されています。
中小企業では「繁忙期だけ」「この人しかできない仕事がある」と、特定の方に負荷が集中しがちです。たとえば、月末の出荷対応が続いて“休日出勤+平日残業”が重なり、気づけば平均80時間を超えていた——というのは現場で起こり得ます。しかし、36協定があっても上限は別枠で存在し、違反は刑事手続(送検)につながり得ます。
なお、送検は「違反の疑い」を検察へ送る手続であり、最終的な処分は今後の判断となります。
注意すべきポイント
・特別条項でも「年6回以内」「平均80時間以内」など上限を二重に確認
・休日労働を含めた合算で管理(勤怠と集計ルールを統一)
・月途中で“赤信号”が出る仕組み(アラート、承認制、業務配分の見直し)
・協定の「1日の延長時間」など、条文だけでなく自社協定の数値を周知
今回の一番の問題点は、協定を届け出ていたにもかかわらず、実効性が無かったという点に尽きます。
労働時間におけるトラブルやお悩み事があれば、みどり社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
【引用元】
・愛知労働局「労働基準法違反容疑で書類送検〖岡崎労働基準監督署〗」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/newpage_02122.html
